帰化だと言うからみんなもやもやする

ちわっす。

ここのところお題にすることが多い国籍問題ですが、進展状況をお知らせします。

何人かの方が、国籍照会を行っていますが、基本的には2006年の第41条の登録を行っていない人は皆、インドネシア国籍がない状態ですので、もし、100%自信をもって登録を行っていない!と断言できる方は、国籍照会している時間が無駄(照会に1か月以上かかります)なので、やらずに次の手続きに進んだ方がいいと思っています。

では次の手続きとは?っていうと、今まで領事館や色々なところで言われている「帰化申請」です。

ただ、この「帰化申請」っていう言葉に引っかかっている保護者も多いので、私の見解を。

先日、この件に関して、Youtubeのほうで詳しい説明がなされました。2時間以上の動画だし、インドネシア語なので、見るの結構大変なのですが、色々なことを納得したい方は是非見てください。

この動画の中のこの部分に注目していただきたいのですが、

ここの文の中にこういう一文があります。

memperoleh kembali kewarganegara indonesia

直訳すると、「インドネシア国籍の回復」なんですね。「帰化」とは違うんですよ。

インドネシアで生まれて、元々インドネシア国籍でKTPもKKもあるのに何で「帰化」なの?はーーー?っていう人多いんですよね。「インドネシア国籍の回復」ならもうちょっとしっくりきて、やらなきゃな、って思うのではないでしょうか?

で、さらにその下の部分に、ではその対象者が書いてあります。Subjekというところなのですが簡単に訳すと

  • 2006年の第41条の登録を行っていない人
  • 2006年の第41条の登録を行ったけれども21歳になるまでに国籍選択の手続きをしなかった人

この条件に当てはまる人は今回の「国籍回復手続き」をしないといけません。その猶予期間が2024年の5月31日です。この期間までに手続きをすればほぼ100%国籍回復ができるそうです。

ですので、今、様子見をしている人もすぐに手続きを開始してください。

ただ、手続きといっても必要書類が多く、それぞれの書類をどこで取得するのか、ひな型はあるのか等わからない点も多いので、今、必要書類の詳細を調べています。
分かり次第ここでも情報公開いたしますが、もしもすでにこの手続きをしている方で、必要書類に関することを教えて頂いける方がいましたらご一報いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

それでは今日はこの辺で。また近日中にわかったことはアップいたします。

それでは。

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(1)件のコメント

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