現在無国籍状態かもしれない方たちへ

ちわっす。

無国籍状態かもしれない人=
①すでに日本国籍離脱をしている
②2006年の第41条の登録をしていなかった人

上記の方は無国籍の状態である可能性が高いです。

日本国籍が戻ってくる

現在、日本国籍を離脱するためには、2006年の第41条の登録や、インドネシア国籍が認められている書類を提出しないと、離脱ができません。
すでに離脱している方は、この書類を持っていなかったのにも関わらず、国籍離脱が認められているのですが、もしも日本国籍を再取得したい場合には、国籍離脱時の必要書類不十分で、日本国籍をもどしてくれるそうです。
ただし、日本の裁判所での申し立てが必要とのことです。

現在海外にいて無国籍状態の可能性がある方

現在有効なインドネシアのパスポートがある方は、有効期限まではインドネシアに戻ってこれます。(外務省にもインドネシア政府にも確認済みとのこと)
ですので、有効期限内にインドネシアに戻ってくることをお勧めします。
期限が切れてしまいますと、インドネシアのパスポートの更新ができない可能性が非常に高いです。もしもできなかった場合、パスポートなしで、海外にいることになりますので、非常に困ると思います。

誰が悪いわけでもないので

何故あの時に大使館、領事館が教えてくれなかったのか、とか、インドネシアの法律がおかしくないか?とか皆さん色々思うところは多いと思います。

うちの子はKTPもKKもあって、インドネシアで生まれてインドネシア国籍が認められてるのに帰化って何?

その気持ちは分かりますが、言っても何も変わらなそうなので、まずは国籍照会(国籍審査)をすることから動き出してみてください。

また何か情報がありましたらこちらでお知らせいたします。

それでは。

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(1)件のコメント

  1. yanti

    https://www.youtube.com/watch?v=jTW659gqCHw

    SATU TAHUN LAGI! Kesempatan menjadi WNI Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda yang Terlambat Memilih

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