昨日のアンケートの質問に対するお答え

ちわっす。

昨日、国籍問題に関してのアンケートを作りまして、たくさんの方にご協力いただいております。
昨日のアンケートはこちら。
まだの方は是非ご協力ください。

この中であった質問にいくつか回答していきます。

Q1 ご苦労様です。日本に本帰国したのでインドネシアでの手続き等は放置しています。

A1 もしお子さんの国籍を日本国籍にするのであれば特に問題はないと思います。

Q2 情報収集と共有ありがとうございます! 三姉妹の母親です。05年日本生まれの長女は10年にインドネシアに登録しましたが、日本国籍喪失不安があり、日本のパスポート期限切れ以降は日本へ帰国していません。日本生まれの次女はAffidavit有り、インドネシア生まれの三女はAffidavit無しです。三女もAffidavitを取得しないといけなさそうでしょうか?

A2 長女さんですが、10年にインドネシアに登録したのは国籍法第41条の登録でしょうか??おそらくそうだと思いますが、日本国籍法上は、国籍留保をしていないと、他の国の国籍を取得した時点で日本国籍を失うというルールになっていると思います。ただ、2006年以前インドネシアでは二重国籍が認められていなかったため、2005年生まれの長女さんは日本国籍留保自体ができなかったはずです。うちもそのパターンだったため、後から日本のパスポート作成しましたが、問題はありませんでしたし、その後何度も日本に行っていますが問題ありません。

それから、三女さんですが、もし日本のパスポートを作り、出入国をするのであれば、Affidavitが必要ですが、インドネシアのパスポートを使っているのであれば作成する必要はありません。
ただ、18歳から21歳になるまでに、インドネシアの法律上では、国籍選択をしないといけません。もしインドネシアの国籍を選ぶのであれば、その時のオンラインプロセスで、現状Affidavitが必要になってきます。

Q3 領事館からの書類が何になるか分からなくて困っています

A3 おそらく国籍照会、帰化に関してだと思いますが、これに関しては、もう少しお待ちください。近日中に何かご報告できると思います。

Q4 この問題は領事館に責任はないのでしょうか?

A4 大使館、領事館の業務がどこまでなのか私のほうで把握していないため、責任云々に関しては分かりかねますが、今回の問題に関していえば、2006年の時点で正確な情報を把握していた人がいったいったいどれくらいいたのか?と言われると大使館、領事館の人も含め、ほとんどいなかったのではないかと思います。

Q5 初めから二重国籍にしなければ良いだけのことではないでしょうか

A5 日本の国籍法と、インドネシアの国籍法が違うので、そこからご説明いたします。
日本の国籍法・・・二重国籍を認めていますが、生まれて3か月以内に国籍留保をしないといけません。
インドネシアの国籍法・・・①2006年7月31日以前 二重国籍は認めていなかった。子供の国籍は父親の国籍と同じになる
②2006年8月1日以降 インドネシア国籍と外国籍の両親から生まれた子供は自動的に二重国籍という認識。(日本のような国籍留保はない)

ということで、日本側は二重国籍にしなくてもインドネシア側は自動的に二重国籍という認識です。

Q6 母親が日本国籍からインドネシア国籍になっている場合は2006年国籍法改正は関係あるんでしょうか?

Q6 お子さんが生まれたときにお母さんの国籍がインドネシアであれば問題ないと思いますが、その時点でまだ日本国籍であれば関係あると思いますが(私の個人的意見です)、一度法務人権省に直接聞きに行ってみてください。

Q7 UU no.12 2006にもPP no.21 2022にも、UU 2006の41条で言われる登録をしていないことでRI国籍が消えると制定した項目が見当たりません。 今回多くの方が「引っかかる」と心配されているのがそこだと思うのですが、日本人以外のコミュニティでそれが問題になっている様子もありません。日本大使館がどこからRI国籍喪失(の可能性)の情報を得たのか、ご存知ですか?

A7 日本人以外の方も問題にされているところはありますし、実際に法務人権省の方とやり取りをし、第41条の登録がない場合、国籍が喪失している可能性が高いという回答もいただいています。日本大使館は、インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令を改正する政令(2022年第21号)原文 を元に国籍喪失のことをお知らせされたのだと思います。
この件で裁判になっているケースもありまして、国籍法の解釈次第では国籍喪失も防げるのかなと思いますが、裁判になるとお金も時間もかかるため、なかなか裁判まで考えられる方はいないかと思います。

Q8 いつもこの件でシェアくださってありがとうございます。すごく助かっています。私は新国籍法施行以前、以後の子供たちがいます。まず、以前に生まれた子に関して法律上に乗っ取った今回のPP21tahun2022は理解出来ますが、そもそも2006年の新国籍法が出来た時点でイネ政府と各大使館、領事館が連携して在留外国人へ通達されていたかどうかが疑問です。それを徹底してなかったから今回に至ると考えられますよね。これってイネ国の責任ではないかと。それを今更寝耳に水状態ですよね。領事館でさえ把握してなかったのか?把握してたら措置期間に領事館メールにでも毎回その旨を記載しておく必要はあったと思います。施行以後に生まれた私の子は日本戸籍謄本に入ってますがパスポートはイネも日本も作ったことがありません。なのでアフィダビットも作ってません。18歳になる前に日本国籍を離脱してしまえば国籍選択をする必要もなくイネ国籍で登録されていると思ってますがもし間違った理解でしたらご助言いただけると感謝です。

A8 おっしゃることすごく理解できます。インドネシアの責任じゃないのか?まさしくそうだと思いますが、それを言ってインドネシア政府が何かしてくれるわけではないと思うので、自力で何とかするしかないですよね。

それから最後の

18歳になる前に日本国籍を離脱してしまえば国籍選択をする必要もなくイネ国籍で登録されていると思ってます。

これに関しては、日本国籍離脱→インドネシア側に申請

が必要で、インドネシア側の手続きをしないと、21歳になって時点でインドネシア国籍が喪失します。その方法は以前ブログに書きましたので下記参照してください。

 

ひとまず、今あるご質問にわかる範囲で回答させていただきました。

個別に何かご質問ありましたらご連絡ください。

ではでは。

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(1)件のコメント

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