ちわっす。
一昨日領事館からメールがあったの見ました?下記です。
- 最近、当館に日本国籍離脱に関する相談が急増しています。法務人権省に確認されることなく、友人・知人からの話やネット情報を見聞きして、不安を抱え、苦慮の末、当館に相談が寄せられています。
- 個々の国籍状況は、個人個人で異なり、必要書類や手続きも異なる可能性がありますので、友人・知人間やネット上で知り得た情報は、参考程度に留め、各自で法務人権省に照会の上、必要な手続きを入念に確認されることをお勧めいたします。
- 昨年12月20日付領事メール「インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正」も併せて一読願います。
1 インドネシア国籍法(2006年第12号)第41条の登録を行っていない者については、インドネシア国籍に疑義があるとして、現在日本国籍離脱にあたり、以下のインドネシア国籍を有することを証明する書類(いずれか)の提出が必要となります。
(1)同法第41条の登録を行ったことを証する「インドネシア国籍取得証明書(Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan)」
(2)「インドネシア国籍を有することを証明するインドネシア法務人権省からの書簡」
2 上述書類を所持しない場合、先ずインドネシア法務人権省に国籍の有無を照会ください。その際、昨年12月20日付領事メール等、以下当館ホームページを参照願います。
https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00730.html
3 照会後、日本側手続きの流れは、以下のとおりです。
(1)インドネシア国籍確認の結果「有り」の場合:
「インドネシア国籍を有することを証明するインドネシア法務人権省からの書簡」を添付の上、日本総領事館に「(日本)国籍離脱届」を提出。
(2)インドネシア国籍確認の結果「無し」の場合:
インドネシア法務人権省において、インドネシア帰化申請の上、インドネシア国籍取得後、日本総領事館に「(日本)国籍喪失届」を提出。
※インドネシア国籍照会時に、日本国籍の有無を問われた場合には、記載内容が最新の戸籍謄本(原本又は写し)、KTP(原本)、Akta kelahiran(原本)を当館に持参いただければ、日本国籍の有無を記載した領事レターを2業務日で発行いたします。
4 インドネシア帰化申請に必要な書類のうち、「Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan gandanda」(インドネシア国籍を取得しても二重国籍とならない証明)は、日本パスポート又は戸籍謄本を当館に持参いただければ、領事レターを2業務日で発行いたします。インドネシア法務人権省側から(日本)国籍離脱を求められた等の認識で当館に相談あった事案において、当館が知る限り、これまで実際に(日本)国籍の離脱を求められておりません。
ここまで。
メールの中の
ネット情報を見聞きして、不安を抱え、苦慮の末、当館に相談が寄せられています。
これは、わたしのブログのことかしら・・。
不安を抱えて領事館に相談する人がたくさんいてよかったです。
だって、自分のことと思っていない方がほとんどだった中、自分が当事者だって気づいてくれたんだからね。
これだけブログに書いても、よくよく話を聞いたら完全に当事者なのに、自分には関係のない話って思ってる方もまだまだいます。
そうそう、先日行った国籍に関してのアンケートですが、51名の方にお答えいただきました。
近いうちにまとめます。
それでは。
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