この内容に解釈ミスがありましたので、謹んでお詫びいたします。
新たな内容はこちらからご確認ください。
2022年5月31日、インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令を改正する政令(2022年第21号)が施行されましたが、この件でパニックになっている方が結構いるのですが、パニックになることではないので、解説をしていきます。
結論から先にいうと、この法律改正で手続きしないと困る人はこういう人
改正内容等を説明する前に、この法律で手続きしないといけない人を先に書きますが、この条件に当てはまらない人は何の問題もないので、ここから先読み進める必要はありません。
手続きが必要な人:
条件1 2006年7月31日以前に生まれた人
条件2 インドネシア国籍を持ってない人もしくは、2006年の法改正の時に外国籍の子がインドネシア国籍を取得し2重国籍のまま21歳を超えてしまった人
この両方に当てはまらない人は全く問題ありません。
ちなみにうちの娘は条件1には当てはまるのですが、条件2には当てはまらないので、まったく問題なし。
上記に当てはまる人はどうすればいいか?
上記に当てはまる人は2024年5月31日までにインドネシア法務人権省へ帰化申請を行う必要があります。ただ、インドネシア国籍が必要じゃない人は手続きなんてする必要ありませんが、2006年の法改正の時に外国籍の子がインドネシア国籍を取得し2重国籍のまま21歳を超えてしまった人は手続きが必要です。
この法律ができた背景
2006年7月31日以前は、インドネシア人女性と、外国人男性の間に生まれた子供の国籍は、外国人男性の国籍しか取得できませんでした。ですので、うちの娘(2003年生まれ)は、生まれた当初、国籍は日本だけしかもってなかったんですね。それが2006年に法改正があり、インドネシア人女性と、外国人男性の間に生まれた子供もインドネシア国籍取得ができるようになりました。うちの娘の場合、この法律の施行後、申請することにより後からインドネシア国籍が取得できました。でも、インドネシア国籍取得の申請をしなかった人ももちろんいます。そういう人は今回の法改正により、2024年までに申請すればインドネシア国籍が取得できるんです。
2重国籍でいられる期限
この法改正とはまったく別問題ですが、2重国籍でいられる期限ってあります。
期限は国により違うのですが、
日本・・・2220歳までに選択する必要あり(2022年4月に国籍選択の年齢が引き下げられました)
インドネシア・・・18歳になった日から3年以内に選択する必要あり
実際には、2重国籍のままこの年齢を超えてしまっている人ってたくさんいると思います。
2重国籍のまま年齢を超えてしまった場合
今回の法改正とは別の問題で、2006年以前でも、インドネシア男性と、日本人女性の間に生まれた子は、基本的にはインドネシア国籍と、日本国籍の両方の取得が可能でした。ですので、多くの方は、日本国籍を留保しながらインドネシア国籍も取得していると思います。(インドネシアで出産した場合)
①日本側は、国籍の留保(2重国籍であること)は把握している思いますが、インドネシア側は2重国籍であることを把握していません。(過去に日本のパスポートも作ったことがなく、Affidavitの手続きをしていなければ)
その場合、本来は22歳を超えた時点で、日本の国籍を失うことになり、インドネシア国籍1本になりますが、実際には自分で国籍離脱をしない限り日本国籍は保持されるようです。
これって問題ないのか?
実際には、これって結構グレーで、今、インドネシアのパスポートを作る際には、日本国籍離脱の証明書の持参を義務付けられています。ですので、今回娘がインドネシアのパスポートを作った時もそれを持参しました。息子はまだインドネシアの国籍選択をできる年齢である18歳に達していないので、まだ日本国籍ももっているのですが、かなりイミグレでいちゃもんをつけられました。
ですので、曖昧でもいいや、っていう判断はしないほうが無難で、期限前にしっかりとどちらかの国籍を選んで手続きをしたほうがいいと思います。
以前書いた娘の国籍離脱のプロセスは上記(今はまた手続き内容に変更があると思います)
②過去に日本のパスポートを作って、Affidavitの手続きをしたことがある人に関しては、インドネシア側は2重国籍であることを把握していますので、これは結構やっかいです。
国籍選択の年齢前であれば問題ないので、期限前にプロセスをしてください。もし期限を超えてしまっている場合は、とりあえずイミグレと領事館で相談するしかないですね。
まとめ
今回は、一例しか書いていませんが、その子によって、国籍の取得方法、今までのパスポート作成履歴、年齢等々、色々な状況によっておかれている立場が違うと思います。
間違いないのは、国籍選択が可能な年齢である
日本・・・22歳までに選択する必要あり
インドネシア・・・18歳になった日から3年以内に選択する必要あり
これまでにしっかりとプロセスをすることです。
僕の場合、こういうプロセスごとは調べるのもプロセスするのも得意なので、いいのですが、こういうことが苦手という方も多いと思います。
もし皆さんのご友人で、「もしかしてあそこのお子さん危なくね?」っていう方がいたら助言をしてあげてください。
お子さんの将来にもかかわってくると思いますので、早め早めに準備しましょう。
それでは。
国籍取得の申請を両方にした場合はどうなるのでしょうか?
パスポートもそれぞれの国で名前を変えていればわからいような気がします。
コメントありがとうございます。
国籍取得の申請というのは
①生まれたとき
②国籍選択をしないといけない年齢の時
の、どちらのタイミングですか?
①の場合、例えばインドネシアで子供が生まれたときには、領事館のウェブサイトには出生届に関して、下記の注意書きがあります。
2.注意事項
誕生日を含めて3か月以内(例えば10月23日に生まれた場合は翌年1月22日まで)に届け出る必要があります。国外で出生し、出生により外国籍も取得する場合、出生届提出の際、上記期限内に日本国籍を留保する意思の表示を行わない場合には、出生にさかのぼって日本国籍を失います。 父母のどちらかがインドネシア国籍の場合には子どもは出生によりインドネシア国籍を取得しますので日本国籍の留保が必要になります。
父母のどちらかがインドネシア国籍の場合には、「子どもは出生によりインドネシア国籍を取得します」ということですので、この時点で日本にはわかってしまいます。
②の場合は、いずれかの国籍を選ぶ際に、どちらかの国籍の離脱証明が必要になるので無理です。
もしかしたら抜け道があるのかもしれませんが、国籍法上グレー、もしくはブラックになります。
両方を得ようとして、両方失い困ることもあると思いますので、お勧めできません。
現に、両親のどちらかが外国人の場合、インドネシアパスポートを作る際に、国籍離脱証明を求められますので、「わからないでしょ!」という考えはあまりされないほうがベターかと思います。
ご回答ありがとうございます。
お勧めできないことはわかるのですが、下記のケースはどうなるのでしょうか?
日本で出生時に日本国籍保留せずに日本国籍として届け出行う。(この時点では外国籍は取得しない)
インドネシアにてKKにインドネシア国籍の義理の両親の孫として登録。
なんかどちらのパスポートも取れてしまいそうです。
他の国でもできそうですよね。因みに自分ではないのですが、以前イギリスと日本の国籍を持つ子供がいる方が入管で
職員に質問していましたが、あまりこちらに2つのパスポートを見せないでくださいと答えていました。
こんにちは。どこかしらに抜け道はあるかもしれませんが、「インドネシア国籍の義理の両親の孫として登録」の際に、子供の出生証明が必要になるのでその時点で両親のことがわかってしまいますね。KK登録前にインドネシアの出生証明であるAKTA Kelahiranを取得すれば問題ないでしょ?と思うかもしれませんが、AKTA KELAHIRANを作成するためには、病院からの出産証明が必要になります。インドネシアなので、偽造という抜け道はあるかもしれませんが・・・。
そうなんですね。
AKTA KelahiranなしでKK登録できたので異例だったのですかね。
AKta Kelahiranなしで登録っていうことは、その子の出生情報とかまったくなしで登録ってことですか??それですと、誰の子でも簡単にKKに入れちゃいますね。インドネシアなので、場所によってはその辺の確認が雑だったりするのかもしれませんね。
誰の子でも簡単にKKに入れちゃうという指摘、本当にその通りですね。
ただ田舎の村なのでみんな知り合い、KKの登録担当も知り合いなんて感じなので入れているのかもしれませんね。
デンパサールではなかなかそういうわけにもいかなそうです。。
お住いの場所は性善説に基づいているようなエリアなんでしょうね。