2006.07.31以前に生まれた子の大半が国籍失っています(重要)

ちわっす。

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さてIKAN

多くの親御さんが頭を悩ませている問題が、この子供の国籍のこと。
とりあえずお子さんの状況をわかりやすく説明するため、下の表を見てください。(私が作成したので、もし間違いがあったら指摘してください)

これを見ていただければだいたいわかると思いますが、2006年7月31日以前に生まれた子でKeputusan menteri tentang kewarganegaraan RIを持っていない子はインドネシア国籍を喪失しています。(日本国籍留保しているかどうかとか、今まで日本のパスポートを一度も作ったことがないとかは関係ありません。)
※ジャカルタの担当者に確認済み

おそらく大多数の子がこれに該当すると思います。ここに該当する子は2024年5月31日までに帰化申請をしてください(費用5Juta。この期間を過ぎて帰化申請する場合50juta)。

現状、帰化申請をしている人を聞いたことはありません。
帰化申請をしなかった場合、今後その子にどういった困りごとがおこるのか未知数のため絶対帰化申請したほうがいいですよ、とは言えないのですが、例えば、結婚するとき、KKを作るとき、土地を買うとき、相続するとき等々で、問題になる可能性があります。

それから、この帰化申請は法務人権省の管轄で、パスポートはイミグレーションの管轄です。イミグレのほうは、今回の国籍法のことを100%理解しているとはいいがたいため、国籍が実際には喪失している子供でもインドネシアのパスポートを作れるのですが、今後、上述したような問題に直面する可能性があります。

大概の親御さんは様子見をしている状況と聞きますが、帰化申請が安くできる期間はもう1年を切っていますので、早めの決断をする必要があるのかなと思います。

帰化申請のための必要書類は下記のPDFをご覧ください。

っていうことで、面倒な作業になるかと思いますが、頑張りましょう。

それでは。

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(3)件のコメント

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