ちわっす。
昨日の続きです。
無国籍の子
昨日も書きましたが2006年7月31日以前に生まれた子でKeputusan menteri tentang kewarganegaraan RIを持っていない子はインドネシア国籍を喪失していますいる可能性が非常に高い。
法務人権省に行って最終確認してきましたが、やはり「インドネシア国籍は喪失」しているとのこと可能性が高いとのこと。
ここで問題が・・・
これに当てはまり、すでに日本国籍を離脱している人は?
っていうと、実質「無国籍」なんです。
お子さんのインドネシア国籍の有無は照会可能です。
インドネシアのパスポート更新
今回のケースでも、インドネシアのパスポートを持っているから大丈夫、と高をくくっている親、子供も多いかと思いますが、残念なお知らせですが
Keputusan menteri tentang kewarganegaraan RIがないとパスポート更新ができなくなります。
そうなると、今、留学生として、日本や海外にいる子供たちは、海外でパスポートなしになり、さらに日本国籍離脱している人は「無国籍」なので、帰る場所もなくなります。
日本国籍離脱もできない状態
現在、日本国籍を離脱していない人は、Keputusan menteri tentang kewarganegaraan RIがないと、国籍離脱のプロセスができなくなっているようです。これは無国籍の状態を防ぐためです。
Keputusan menteri tentang kewarganegaraan RIなし→インドネシア国籍なしの可能性が高い
なので、日本国籍離脱ができない、という状態です。
この場合、インドネシアへの帰化申請を先にしないと日本国籍離脱ができません。
帰化申請のプロセス
法務人権省で話を聞いてきたのですが、かなりややこしいです。
必要書類だけでもかなりの数があり、本人との面談もあり、書類通過しないといけないお役所がたくさんあるため、審査が通るまで1年から2年かかる場合もあるとのこと。
さらに2年経っても審査が通らない場合もあると・・・。
申請用紙を貼り付けますので、必要な方はダウンロードして使ってください。必要書類も記載があります。
どうすればいいのか?
とりあえずインドネシア国籍が必要な人は帰化申請をする。(インドネシア国内でしかできない)
国籍離脱をまだしていなくて日本でもいいという方は、日本国籍にするのが一番簡単です。
いずれにしても大変で、頭を悩ませると思いますが、正しい判断できるように情報収集はしていきます。
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