解釈ミス(重要)→インドネシア国籍の取得等に関するインドネシア共和国政令の改正

先日ブログで書いた内容に重要な間違いがあったので、訂正させていただき、お知らせいたします。かなり重要なことなので、「2006年8月1日時点で18歳未満又は未婚であった者」は、必ず最後まで読んでください。2006年8月1日時点で18歳未満の人は、1988年8月1日-2006年7月31日までに生まれた子です。
先日書いたブログの内容はこちら。

2006年の国籍法改正での登録は全員が対象だった

2006年に国籍法(インドネシア)が改正され、外国人男性とインドネシア人女性の間に生まれた子供もインドネシア国籍が取得できるようになりました。
この改正により、うちの娘(2003年生まれ)は日本国籍だけだったのが、インドネシア国籍も取得できるようになったんですね。この法改正で、うちのようなケースの子供はこの申請を行っている方も多いのですが、インドネシア人男性と日本人女性の間に生まれた子供はもともとインドネシア国籍を持っているので、多くの方がこの法律自体を知らないし、登録もしなかったと思うのですが、実は、この場合も登録をしなくてはいけなかったようです。(領事館で確認済み)
※何度も書きますが、この登録が必要なのは「2006年8月1日時点で18歳未満又は未婚であった者」です。

この登録を行っていない人の現在の状況

インドネシア法務人権省の見解では、この登録を行っていないものは、現在有効なインドネシアのパスポートを持っていたとしても、インドネシア国籍を喪失しているとのこと。

もし、この登録を行わず、日本国籍もすでに離脱している場合、国籍がないということになります。

この登録を行っていない人はどうすればいいのか?

まず、インドネシア国籍が必要ではない人は何もする必要はありません。
インドネシア国籍が必要で、この登録を行っていなかった人は、2024年5月31日までに帰化申請をしないといけません。
帰化申請?って皆さんびっくりするかもしれませんが、帰化申請なんです。

申請はこちら

この期間中に申請した場合の費用はRp5,000,000で、この期間以外での申請はRp50,000,000だそうです。

申請をしなかったらどうなるのか?

インドネシア在住歴が長い方は、おそらく、「申請しなくても何とかなるでしょ」って思う方も多いと思います。実際、以前あった自己申告でのAmnesty Pajak(税金申告)も申請しなかった人が処罰されたっていうことは聞かなかったし、結局正直者がバカを見る、っていうのが現状でした。
今回も、もしかしたら、そんな感じで何とかなってしまうかもしれませんが、何とかならなかったときに困るのはその子だと思いますので、面倒だし、お金もかかるけれども申請はしておくのがいいのかなって思います。

最終確認はご自分で

今回、領事館に電話で色々と聞いたのですが、領事館もすべてを把握しているわけではないようで、最終的にはインドネシア法務人権省に直接聞いてもらいたいとのこと。
デンパサールですと、たしかここ。

ただ、ここの職員はあまりよくわかってない人が多いです。

情報シェアをお願いします

自分の知り合いの多くの子供はこれに該当し、その親も子供もこのことをわかっている人がほとんどいません。
おそらく自分の知り合い以外でもたくさんの人がわかっていないと思いますので、該当しそうな人には是非情報シェアをお願いします。

それでは。

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